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車庫証明

使用承諾書の書き方

この書類は、保管場所の土地が他人所有の場合又は共同使用の場合に必要な書類です。
この書類が必要な場合は、ご依頼者にて準備してください。

使用承諾書の様式

以下リンク先を、「右クリック」−「対象をファイルに保存」にて、自PC内に保存してプリントアウトしてください。
プリンタがない場合は、当事務所までお越しください。
使用承諾書へのリンク先

《書き方の見本》
以下の見本を、ご参考にしてください。
「使用承諾書の見本」(PDFファイル)
(左クリックにて、別画面で表示)

記載事項

正式名称は「保管場所使用承諾証明書」です。
以下記載要綱に従って、黒のボールペンでご記入ください。
【住所の記載方法】
以下のように”○丁目”までは省略せずに記入してください。
○○町3丁目12−34

記入欄:保管場所の位置(駐車場の位置)

【記入する人】使用者
《自宅・マンション等と同じ住所にある駐車場の場合》
自宅・マンション等と同じ住所を記入します。
《自宅・マンション等と異なる住所にある駐車場の場合》
その駐車場の住所を記入します。
《駐車場に複数の地番が存在する場合》
駐車場が広く複数の地番が存在する場合は、一番若い番地を記入してください。
《その他記載事項》
月極め駐車場やマンション等の場合で、駐車場名や駐車スペースの番号等がある場合は、それを記入してください。

記入欄:使用者(住所、氏名)

【記入する人】使用者
《自動車の使用者が個人の場合》
実際に居住しているところの住所・電話番号・氏名を記入します。
「使用の本拠の位置が確認できるもの」として準備された運転免許証等の住所・氏名と同じにする必要があります。
詳細については、左記メニュー「車庫証明」−「ご依頼時に持参して頂くもの」を参照ください。
《自動車の使用者が法人の場合》
本社の住所・電話番号・法人の名称を記入します。

記入欄:使用期間

【記入する人】使用者
《使用期間》
使用期間の記入欄は『平成  年  月  日から  平成  年  月  日まで』となっていますが、この期間は1年以上としてください。
土地の所有者が家族の場合や月極め駐車場等の場合で、使用期間の定めがない場合でも同じです。
《使用期間の開始日》
使用期間の開始日は、車庫証明の申請日より以前の日とする必要があります。これは、最低でも申請日当日に駐車場を実際に使える状態にしておくのが必要条件であるためです。
具体例として、使用期間の開始日を1月1日とした場合は、警察署への車庫証明の申請日は1月1日以降の日とする必要があります。

承諾者記載欄

【記入する人】貸主
使用承諾書の下部にある『上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。』と記載されている部分です。
貸主に黒のボールペンで、以下の事項を記入して頂いてください。
・年、月、日←上記《使用期間の開始日》と同じとする
・住所
・電話番号
・氏名
《貸主が個人の場合》
貸主に、印マークの上に重なるように押印して頂いてください。
認印でOKですが、シャチハタは不可です。シャチハタ(スタンプタイプの簡易印鑑)は大量生産のため、同じ姓では全て同じ印影となるためです。
家族等に記入してもらう場合に苗字が同じになる場合は、使用承諾書の印と当事務所で記入して頂く委任状の印が同じ印影とならないように、異なる印鑑を使用してください。
《貸主が法人の場合》
氏名の欄は、法人名・代表者の役職名・氏名の記載が必要です。以下の記載例を参考に記入して頂いてください。
記載例:(株)○○不動産 代表取締役 ○○○○
また、押印する印鑑は、承諾者を明確にするため、会社代表印(法務局で登録した印鑑)が必要です。
《貸主が2人以上いる場合》
『※ 共有者記載欄』に、共有者全員の住所・電話番号・氏名を記入の上押印して頂いてください。

承諾日から申請までの期限

承諾の年、月、日から1ヶ月以内に警察署に申請する必要があります。

書き間違えた場合

修正液による修正は認められません。これは、単なる修正か、または、改ざんであるか判断できないためです。
また、捨て印による訂正は可能ですが、正しいやり方でないと認められない可能性があるため、書き間違えた場合は書き直しをお願いします。
大家さん等に記入して頂く場合は、予備を1,2枚ほど持参する事をお勧めします。

 
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