HOME >> 自動車売買契約書

自動車売買契約書

自動車売買契約書の作成に関して、以下項目を解説しています。
・自動車売買契約書の当事務所報酬額
・自動車売買契約書の概要
・自動車売買契約書の構成とその内容
・個人間売買の流れ
備考)
「バイク売買契約書」も同様です。

自動車売買契約書の当事務所報酬額

報酬額一覧

作成コース 報酬額 備考
標準コース 1万円 雛形に必要事項のみ記入する場合
特記コース 1万5千円 上記に加えて特記事項を追加する場合

備考)
当事務所の「自動車売買契約書」では、自動車を特定する情報と契約内容を表形式としていますので、一般的な自動車売買契約においては、その表部分に記入するのみでOKとしています。よって、一般的な場合は「標準コース」で十分ですが、売主又は買主固有の事情を追加したい場合は、「特記コース」となります。
どちらのコースがよいか判断が難しい場合は、「見積依頼フォーム」からの見積りのご依頼時には、「標準コース」をご指定ください。

自動車売買契約書の概要

自動車売買契約書の必要性

契約は「申し込み」とそれに対する「承諾」という、売主と買主の意思表示の一致によって成立します。よって、対面や電話での口約束でも契約は成立します。そして、売主が車と必要書類を引き渡し、買主が代金の支払いと名義変更を完了すれば、お互いの義務は一通り完了した事になります。さらに、買い受けた車に不具合がなければ、個人間売買は無事終了となります。
このように、何ら問題なく事が進めば売買契約書は必要ありませんが、取引の過程や車に不具合があった場合に、当事者間の争訟解決に売買契約書が役立ちます。
また、一般的に、買主が資金調達に自動車・バイクローンを利用する場合は、自動車売買契約書が必要です。

当事務所の自動車売買契約書の特徴

上記項目にて記載したように、契約は口頭でも成立することから、契約書の形式・方式は自由です。そこで当事務所では、従来型の契約書に対して、読みやすく、かつ、契約内容を明確にするために、以下の形式としています。
《従来型の甲、乙という社会一般的に読みづらい記述の廃止》
従来型の契約書で使われている『○○○を甲とし、△△△を乙として〜』という記載方式は廃止として、”売主”及び”買主”という社会一般的にわかりやすい記述に統一しています。
《自動車を特定する情報と契約内容を表形式》
売買対象の自動車を特定する情報と、売主買主の契約内容(売買代金の金額、支払い日等)を表形式として、売主買主の合意事項を明確にしています。
《自動車売買契約に特化した記述》
自動車売買契約に特化した記述としつつ、かつ、自動車売買契約において一般的に利用可能な記載としています。

個人間売買における法律上の争訟解決の概要

個人間売買において売主と買主の間で争訟が生じた場合に、自動車売買契約書が”ある場合”と”ない場合”にどのような相違があるか以下説明します。
《自動車売買契約書がない場合》
この場合は、民事に関する一般法である民法の規定を適用して解決することとなりますが、民法の規定は国民相互の権利・義務に関して包括的に適用できるように抽象的に記載されているため、具体的な事件に対して意見が別れる場合は、裁判所の判断が必要となります。
《自動車売買契約書がある場合》
この場合は、原則として民法の債権の規定より、契約書の規定が優先されます。これは、民法の売買などの債権に関する規定は任意規定と呼ばれるもので、当事者間の取り決めがない場合や不明瞭な場合に適用して、争訟の解決を図るためにあらかじめ準備されているためです。
よって、売買代金の金額・支払日・自動車の引渡し日・売主の瑕疵担保責任等について具体的に記載しておくことで、争訟解決に役立ちます。

個人間売買以外における法律上の争訟解決の概要

個人間売買では上記項目の通り民法を適用して解決しますが、個人間以外の以下のケースにおいては、適用される法律が異なるためご注意ください。
《企業と個人のケース》
商法に規定がある事項については商法が適用され、なければ商慣習法を適用し、さらになければ民法が適用されます。また、企業側の説明責任等を定めた消費者保護法等の特別法が適用される場合もあります。
《企業と企業のケース》
企業間の売買に対して民法と異なる規定はいくつかありますが、特に重要な規定として、買主がその売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査し、瑕疵や数量不足を発見したときは、ただちに売主に通知する義務が定められています。これは、企業間売買においては、取引の簡易・迅速性の要請から商法ではこのような規定があります。
《注意事項》
一般法である民法以外に、個別の事情に対して適用される特別法というものがいくつもあるため、個別の事件については法律家にご相談ください。

当事務所の自動車売買契約書の方針

民法は第1条から第1414条まである超大な法典で、自動車売買契約で生じるすべての事件に対応するには、民法を適用して解決するしかありません。しかし、時効や相続等に関する規定は、自動車売買契約に対して一般的に問題が生じる事態ではないため、民法の売買に関する規定に対して、以下の方針で作成しております。
・民法の売買契約に関する条文を、そのまま適用できる規定は記載しない
・民法の条文で抽象的な表現のままでは不明確な規定は売買契約書に記載
・民法 第534条『債権者の危険負担』の規定を排除
・民法 第570条『売主の瑕疵担保責任』を期間として規定
備考)
『債権者の危険負担』及び『売主の瑕疵担保責任』については、以下項目で解説しています。

自動車売買契約書の構成とその内容

当事務所の自動車売買契約書の構成は、大きく分けて「表形式」の部分と「条文」の部分からなります。以下にそれぞれの概要について、ご説明します。

表形式の記載項目

《本件自動車の表示》
自動車登録番号、車台番号等の売買対象となる自動車を特定する情報の記載
《契約内容》
本件自動車の売買価格、売買代金の支払い日、本件自動車の引渡し日と場所、売主の瑕疵担保期間等を記載
備考)
参考として、以下のサンプルを参照ください。
サンプル(表形式の部分)へのリンク先(PDFファイル)
(左クリックにて、別画面で表示します。)

条文の記載項目

自動車売買契約書の条文の記載項目及びそれに関連する民法の条文と解説については、左記メニュー「自動車売買契約書」にある以下項目を参照ください。
・条文の記載項目
・民法の条文(176条〜420条)
・民法の条文(483条〜533条)
・民法の条文(534条〜548条)
・民法の条文(557条〜567条)
・民法の条文(570条〜576条)
備考)
参考として、以下のサンプルを参照ください。
サンプル(条文の部分)へのリンク先(PDFファイル)
(左クリックにて、別画面で表示します。)

個人間売買の流れ

自動車売買契約書は、売主及び買主の間で争訟が生じた場合に役立ちますが、争訟が発生しなければ不要なものです。ただし、一般的に、買主が資金調達に自動車・バイクローンを利用する場合は、自動車売買契約書が必要です。
そこで、当事務所では、個人間売買に対して争訟を最小限にする手続きを「自動車個人間売買手続きチェックリスト」に記載して、自動車売買契約書の作成をご依頼して頂いた方には無料で配布しております。また、バイクの場合は、「バイク個人間売買手続きチェックリスト」を準備しております。
当チェックリストの概要については、左記メニュー「自動車売買契約書」にある以下項目を参照ください。
・個人間売買の流れ(自動車)
・個人間売買の流れ(バイク)

自動車・バイクの状態チェックや、売買価格の決定に参考となるサイトを、左記メニュー「自動車売買契約書」にある以下項目で紹介しておりますので、ご活用ください。
・お役立ちサイト(自動車)
・お役立ちサイト(バイク)

 
inserted by FC2 system