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車庫証明

車庫証明の代行に関して、以下項目を解説しています。
・車庫証明の費用
・車庫証明が必要な場合
・車庫証明の取り方
・必要書類
・有効期限
備考)
当事務所に代行をご依頼される場合は、左記メニュー「車庫証明」−「ご依頼時に持参して頂くもの」を参照ください。

車庫証明の費用

費用の名称 金額 備考
保管場所証明手数料 2,200円 三島警察署に支払い
保管場所標章交付手数料 500円 同上
申請書作成 4,000円 当事務所の報酬
申請書提出 3,000円 同上
費用合計 9千700円

備考)
保管場所標章交付手数料(500円)は、申請がOKの場合支払います。

車庫証明が必要な場合

自動車(普通車)の場合

陸運局における以下の登録手続きで必要となります。
@新規登録(新車、中古車を購入したとき)
A変更登録(使用者の住所変更により使用の本拠の位置を変更したとき)
B移転登録(所有者の名義変更により使用の本拠の位置を変更したとき)
備考)
使用の本拠の位置については、左記メニュー「車庫証明・名義変更ガイド」−「使用の本拠の位置とは」を参照ください。

軽自動車の場合

以下の場合に、届出義務が定められています。
@新車、中古車を購入したとき
A届出後に軽自動車の保管場所を変更したとき
B適用地域外から適用地域に転居したとき
備考)
軽自動車検査協会における各種手続きにおいて、車庫証明は不要です。

車庫証明を必要とする地域

《自動車(普通車)の場合》
静岡県内の全市、全町
《軽自動車の場合》
静岡県東部では、三島市・沼津市・富士市・富士宮市のみ対象です。
備考)
対象地域は、政令(内閣が定める命令)によって定められていますが、道路交通の状況によっては、対象地域が拡大される可能性はあります。

車庫証明の取り方

保管場所(車庫)の条件

@自動車の使用の位置(自宅等)と車庫との距離が2キロメートル以内であること。
A道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
B自動車の使用者が、保管場所(車庫)として使用する権限を有すること。
備考)
警察官または車庫調査員が現地調査を行い、適否の判断がされます。

手続きの流れ

@申請書類を三島警察署の車庫申請窓口に提出
A交付予定日を確認
B申請日の2,3日後に、警察官又は車庫調査員が車庫の現地調査
C三島警察署で保管場所証明書および標章の受取り
備考)
申請内容と事実が異なっていたり車庫として不適当と判断されなければ、申請して1週間ぐらいで交付されます。

必要書類

書類の名称 必要部数 備考
自動車保管場所証明申請書 2通(正・副) 当事務所にて作成
自動車保管場所標章交付申請書 2通(正・副) 同上
保管場所の所在図・配置図 1通 同上
使用権限書 1通 以下項目を参照
使用の本拠の位置が
確認できるもの
1通 同上

使用権限書

保管場所の土地の所有形態によって、以下のケースに別れます。
《自己所有の場合》
自認書
《他人所有の場合》
使用承諾書又は契約書の写し
《共同使用の場合》
共同者全員の使用承諾書

使用の本拠の位置が確認できるもの

使用の本拠の位置(自宅や事業所)が確認できるものとして、個人の場合は運転免許証(写し)等が必要です。
備考)
当事務所に代行をご依頼される場合は、左記メニュー「車庫証明」−「ご依頼時に持参して頂くもの」を参照ください。

有効期限

車庫証明の有効期限は、車庫証明を受け取る側である陸運局が決めています。国土交通省HP「自動車検査・登録ガイド」によると、『発行後、概ね1ヶ月以内のもの』としています。この期限を過ぎてしまうと、再度警察署へ車庫証明の申請をする必要があるため、登録手続きの準備を考慮してから申請した方が無難です。

 
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